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土地区画整理法施行令 第四十二条 (補欠選挙又は再選挙を行わない場合)

昭和三十年政令第四十七号政令
(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)

第四十二条

補欠選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前六月以内に生じた場合においては、行わない。

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