条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地区画整理法施行令
› 第四十二条
土地区画整理法施行令 第四十二条 (補欠選挙又は再選挙を行わない場合)
昭和三十年政令第四十七号
政令
(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)
第四十二条
補欠選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前六月以内に生じた場合においては、行わない。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第四十二条(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
新都市基盤整備法施行令 第23条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第24条
← 第四十一条(再選挙)
土地区画整理法施行令 目次
第四十二条の二(災害の場合における選挙の特例) →