(当選の効力の発生)
第三十七条
当選人の当選の効力は、第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては第三十五条第五項の公告があつた日、委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては同条第十項の公告があつた日から生ずるものとする。
当選人の当選の効力は、第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては第三十五条第五項の公告があつた日、委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては同条第十項の公告があつた日から生ずるものとする。