条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第三十八条 (当選人がない場合等の公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(当選人がない場合等の公告)

第三十八条

第三十五条の場合において当選人がないとき、又は当選人がなくなつたときは、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第三十八条(当選人がない場合等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(当選の効力の発生) 土地区画整理法施行令 目次 第三十九条(選挙録) →