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土地区画整理法施行令 第三十九条 (選挙録)

昭和三十年政令第四十七号政令
(選挙録)

第三十九条

選挙管理者は、選挙録を作り、投票及び開票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。

2選挙管理者は、第三十三条第三項の規定による報告をする場合においては、あわせて前項の選挙録及び投票を市町村長等に送付しなければならない。この場合において、投票は、有効無効を区別するものとする。

3市町村長等は、選挙録及び投票の送付を受けた場合においては、選挙録に当選人の決定の次第を記載し、選挙録及び投票を当該選挙に係る委員の任期間、保存しなければならない。

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