条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第三十六条 (当選人の失格)

昭和三十年政令第四十七号政令
(当選人の失格)

第三十六条

当選人は、選挙期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第三十六条(当選人の失格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(当選人の決定) 土地区画整理法施行令 目次 第三十七条(当選の効力の発生) →