条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第五十四条 (改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)

第五十四条

第十四条の規定は、改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出について準用する。この場合において、同条第一項中「組合員又はその解任を請求された理事、監事若しくは総代」とあるのは「投票人又はその改選を請求された委員」と、「第十二条第一項」とあるのは「第五十二条第二項」と、同条中「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第五十四条(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(改選投票録) 土地区画整理法施行令 目次 第五十五条(改選請求の禁止期間) →