条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第五十五条 (改選請求の禁止期間)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選請求の禁止期間)

第五十五条

第五十八条第七項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の請求は、法第五十八条第一項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から六月間及び法第五十八条第八項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票の日から六月間は、することができない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第五十五条(改選請求の禁止期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出) 土地区画整理法施行令 目次 第五十五条の二(換地計画の縦覧についての公告) →