(改選請求の禁止期間)
第五十五条
法第五十八条第七項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の請求は、法第五十八条第一項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から六月間及び法第五十八条第八項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票の日から六月間は、することができない。
法第五十八条第七項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の請求は、法第五十八条第一項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から六月間及び法第五十八条第八項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票の日から六月間は、することができない。