条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第四十六条 (改選の投票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(改選の投票)

第四十六条

第五十八条第八項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票(以下「改選の投票」という。)は、第四十四条において準用する第八条第一項の規定による改選請求書の提出があつた日から二週間以内に行われなければならない。

2前項の場合において、市町村長等は、改選投票所並びに投票及び開票の日時を定め、これらの事項を、その改選を請求された委員が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第四十六条(改選の投票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿) 土地区画整理法施行令 目次 第四十七条(投票人) →