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土地区画整理法施行令 第四十四条 (署名の収集及び改選請求書の提出)

昭和三十年政令第四十七号政令
(署名の収集及び改選請求書の提出)

第四十四条

第七条及び第八条の規定は、改選請求代表者の行う署名の収集及び改選請求書の提出について準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「解任請求書」とあるのは「改選請求書」と、「解任請求代表者証明書」とあるのは「改選請求代表者証明書」と、「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、同条第三項及び第四項中「組合員名簿」とあるのは「選挙人名簿」と、同条第四項中「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、第八条第一項中「第六条第四項」とあるのは「第四十三条第四項」と、「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。

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