(解任請求書の提出)
第八条
解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第六条第四項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から五日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
2前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。
解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第六条第四項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から五日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
2前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。