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土地区画整理法施行令 第十条 (解任の投票)

昭和三十年政令第四十七号政令
(解任の投票)

第十条

第二十七条第八項又は法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第八項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第八条第一項の規定による解任請求書の提出があつた日から二週間以内に行われなければならない。

2前項の場合において、理事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。

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