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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十三条 (国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更)

昭和五十年政令第三百六号政令
(国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更)

第二十三条

法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の政令で定める軽微な変更は、第二十一条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げるものとする。

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