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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十五条の二 (都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)

昭和五十年政令第三百六号政令
(都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)

第四十五条の二

法第百一条の十第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

2法第百一条の十第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

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