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新都市基盤整備法 第四十三条 (権利関係の調整)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(権利関係の調整)

第四十三条

土地整理に伴う権利関係の調整については、土地区画整理法第三章第七節の規定を準用する。

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