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新都市基盤整備法 第四十四条 (処分計画)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(処分計画)

第四十四条

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。

2処分計画においては、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区内の土地(以下「施設用地」と総称する。)の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

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