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新都市基盤整備法施行規則 第三十六条 (処分計画書)
昭和五十年建設省令第四号
府省令
(処分計画書)
第三十六条
法
第四十四条第一項
に規定する処分計画は、
別記様式第十二
による処分計画書を作成して定めるものとする。
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この条文が参照している条文
新都市基盤整備法 第44条
別記様式第十二
(e-Gov)
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新都市基盤整備法施行規則 目次
第三十七条(処分計画の認可申請等の手続) →