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新都市基盤整備法 第四十二条 (清算)
昭和四十七年法律第八十六号
法律
(清算)
第四十二条
土地整理における清算については、土地区画整理法
第百十条第一項
から第六項まで及び第八項、
第百十一条第一項
並びに
第百十二条
の規定を準用する。
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