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新都市基盤整備法 第四十二条 (清算)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(清算)

第四十二条

土地整理における清算については、土地区画整理法第百十条第一項から第六項まで及び第八項、第百十一条第一項並びに第百十二条の規定を準用する。

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