(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更) 第四条の二 法第五十五条第十二項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第一項各号(第四号及び第九号を除く。)に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗