(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第二条
定款の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一参加組合員に関する事項の変更
- 二費用の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
2事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の変更
- 二工区の新設、変更又は廃止
定款の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
2事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百八十六条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第五条第一項の規定により地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百十八条の規定による改正前の法第三条第四項の規定により都道府県知事が施行する土地区画整理事業となつた土地区画整理事業については、第六十四条第一項中「法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の二分の一」とあるのは、「法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額を控除した額に従前の例に準じて都道府県知事が定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
改正後の土地区画整理法施行令第五章の二の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる土地区画整理士技術検定から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた土地区画整理士技術検定については、同章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。