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土地区画整理法 第三十八条 (議決権及び選挙権)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(議決権及び選挙権)

第三十八条

組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。

2施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十四条第二項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。

3組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行うことができる。

4組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができる。

5前二項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。

6代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

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