条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地区画整理法
› 第三十八条の二
土地区画整理法 第三十八条の二 (議決権のない場合)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(議決権のない場合)
第三十八条の二
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第三十八条の二(議決権のない場合)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条
← 第三十八条(議決権及び選挙権)
土地区画整理法 目次
第三十九条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) →