条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第六十二条 (審議会の招集、会議及び議事)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(審議会の招集、会議及び議事)

第六十二条

審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。

2審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

3審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第六十二条(審議会の招集、会議及び議事)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(審議会の会長) 土地区画整理法 目次 第六十三条(委員の選挙権及び被選挙権) →