条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第六十一条 (審議会の会長)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(審議会の会長)

第六十一条

審議会に、会長を置く。

2会長は、委員のうちから委員が選挙する。

3会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

5会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第六十一条(審議会の会長)について教えてください」と聞く
← 第六十条(委員の補欠選挙等) 土地区画整理法 目次 第六十二条(審議会の招集、会議及び議事) →