(審議会の会長)
第六十一条
審議会に、会長を置く。
2会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
5会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
審議会に、会長を置く。
2会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
5会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。