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土地区画整理法 第六十四条 (審議会の会議が開かれない場合等の措置)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(審議会の会議が開かれない場合等の措置)

第六十四条

都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。

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