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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百九条の二 (事務の区分)

昭和五十年法律第六十七号法律
(事務の区分)

第百九条の二

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項第六十七条第一項同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
  2. 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 第三十三条第二項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段第六十三条第一項第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務
  2. 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
  3. 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

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