条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第五十九条 (予備委員)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(予備委員)

第五十九条

審議会に、施行規程で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。

3予備委員には、前条第一項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。

4前条第五項の規定は、予備委員について準用する。

5前条第一項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。

6予備委員の任期は、委員の任期による。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第五十九条(予備委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五十八条(委員) 土地区画整理法 目次 第六十条(委員の補欠選挙等) →