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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百九条 (政令への委任)

昭和五十年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第百九条

この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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