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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百八条 (指導及び助言)

昭和五十年法律第六十七号法律
(指導及び助言)

第百八条

都府県及び市町村は、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、これらの区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な住宅市街地の開発又は良好な住宅街区の整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

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