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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十七条 (設立の認可)

昭和五十年法律第六十七号法律
(設立の認可)

第三十七条

第二十九条第二項に規定する住宅街区整備組合(以下この章において「組合」という。)を設立しようとする者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。

2第三十三条第二項及び第三項の規定は、都府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合について準用する。

3組合が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第三十三条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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