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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十八条 (定款)

昭和五十年法律第六十七号法律
(定款)

第三十八条

前条第一項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 参加組合員に関する事項
  6. 費用の分担に関する事項
  7. 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
  8. 総会に関する事項
  9. 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
  10. 事業年度
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    その他政令で定める事項

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