(定款)
第三十八条
前条第一項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一組合の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五参加組合員に関する事項
- 六費用の分担に関する事項
- 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八総会に関する事項
- 九総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 十事業年度
- 十一公告の方法
- 十二その他政令で定める事項
前条第一項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。