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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十九条 (事業計画)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(事業計画)
第三十九条
第三十五条
の規定は、
第三十七条第一項
の事業計画について準用する。
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