(集合農地区への換地の申出等)
第六十九条
第十八条の規定は、第三十五条第二項(第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。この場合において、第十八条第一項第一号中「第七条第三項に規定する公告」とあるのは、「第六十七条第一項各号に掲げる公告」と読み替えるものとする。
第十八条の規定は、第三十五条第二項(第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。この場合において、第十八条第一項第一号中「第七条第三項に規定する公告」とあるのは、「第六十七条第一項各号に掲げる公告」と読み替えるものとする。