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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十八条 (集合農地区への換地の申出等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(集合農地区への換地の申出等)

第十八条

前条第一項の規定により事業計画において集合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して六十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を集合農地区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

  1. 事業計画が定められた場合第七条第三項に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
  2. 事業計画の変更により新たに集合農地区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
  3. 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い集合農地区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

2施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地の地積の合計が、おおむね五百平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を集合農地区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。ただし、同項の規定による申出に係る宅地の地積の合計及び集合農地区の面積からみて、当該申出に係る宅地のすべてを指定することが困難であると認めるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、公正な方法で選考して、これらの宅地の一部を指定することができる。

3施行者は、第一項の規定による申出に係る宅地の地積の合計が前項の規準、規約、定款又は施行規程で定める規模に満たない場合においては、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。同項ただし書の規定による選考の結果同項の規定による指定をしないこととした宅地についても、同様とする。

4第十四条第三項の規定は第二項の規定による指定又は前項の規定による決定をした場合について、同条第四項の規定は第二項の規定による指定をした場合について準用する。

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附則

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

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