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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十九条 (集合農地区への換地)
昭和五十年法律第六十七号
法律
(集合農地区への換地)
第十九条
前条第二項
の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
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第18条
この条文を参照している条文
第78条
この条文が引用された裁判例
仮換地指定処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成8年10月8日 平成7(行コ)9
仮換地指定処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成7年3月24日 平成3(行ウ)56
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