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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第二十条 (義務教育施設用地)

昭和五十年法律第六十七号法律
(義務教育施設用地)

第二十条

特定土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。

2施行者は、前項の規定により換地計画において義務教育施設用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない。

3第一項の義務教育施設用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。

4土地区画整理法第九十五条第七項の規定は第一項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第百四条第九項の規定は第一項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。

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