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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第七十九条 (義務教育施設用地)

昭和五十年法律第六十七号法律
(義務教育施設用地)

第七十九条

換地計画においては、第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施設用地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。

2第二十条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

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