(土地区画整理法の準用)
第八十二条
土地区画整理法第八十八条、第八十九条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条及び第九十五条の規定は、換地計画について準用する。
2前項中土地区画整理法第九十一条第四項及び第九十二条第三項に係る部分は、第六十八条第一項の規定により指定された宅地についての換地に関しては、適用しない。
土地区画整理法第八十八条、第八十九条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条及び第九十五条の規定は、換地計画について準用する。
2前項中土地区画整理法第九十一条第四項及び第九十二条第三項に係る部分は、第六十八条第一項の規定により指定された宅地についての換地に関しては、適用しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。