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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第八十一条 (換地計画の変更)

昭和五十年法律第六十七号法律
(換地計画の変更)

第八十一条

個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社は、換地計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。

2土地区画整理法第九十七条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、換地計画の変更について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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