条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第二十二条 (申出を受理する者に関する特例)

昭和五十年法律第六十七号法律
(申出を受理する者に関する特例)

第二十二条

施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十四条第一項第十五条第一項又は第十八条第一項の規定による申出は、同法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧大都市地域住宅等供給促進法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められている住宅市街地の開発整備の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定により定められた住宅市街地の開発整備の方針とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十二条(申出を受理する者に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(公営住宅等及び医療施設等の用地) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次 第二十三条(土地区画整理法の準用等) →