(申出を受理する者に関する特例)
第二十二条
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十八条第一項の規定による申出は、同法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十八条第一項の規定による申出は、同法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
この法律の施行の際現に旧大都市地域住宅等供給促進法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められている住宅市街地の開発整備の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定により定められた住宅市街地の開発整備の方針とみなす。