(土地区画整理法の準用等)
第二十三条
土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この章の規定による処分及び決定について準用する。
2特定土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条、第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、この章の規定は、同法の規定とみなす。
土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この章の規定による処分及び決定について準用する。
2特定土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条、第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、この章の規定は、同法の規定とみなす。