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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百六条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

昭和五十年法律第六十七号法律
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

第百六条

特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する土地の区域内の農地等である宅地の所有者は、第十八条第一項第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による申出と併せて、当該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその宅地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地についての換地に係る集合農地区内の土地の区域について都市計画に生産緑地法第三条第一項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請すべき旨の申出をすることができる。

2特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する者は、前項の規定による申出があつたときは、第十八条第四項第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する第十四条第四項の規定による公告と併せて、その旨を公告しなければならない。

3特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業を施行する者は、集合農地区内の土地の区域で、生産緑地法第三条第一項の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、当該土地の区域内の宅地に対応する従前の宅地の所有者のすべてから第一項の規定による申出があつたものについては、国土交通省令で定めるところにより、都市計画に同条第一項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請するものとする。

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