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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百五条 (大都市等の特例)

昭和五十年法律第六十七号法律
(大都市等の特例)

第百五条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

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