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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十七条 (集合農地区)

昭和五十年法律第六十七号法律
(集合農地区)

第十七条

特定土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。

2集合農地区は、施行地区の面積のおおむね三十パーセントを超えない範囲内において、次に掲げる要件に該当する土地の区域又は特定土地区画整理事業の施行により次に掲げる要件に該当することとなると認められる土地の区域について定めなければならない。

  1. 公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等(生産緑地法第二条第二号に規定する公共施設等をいう。)の敷地の用に供する土地として適している一団の農地等の区域であること。
  2. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていること。
  3. おおむね五百平方メートル以上の規模の区域であること。

3特定土地区画整理事業を施行しようとする者(市町村を除く。)若しくは土地区画整理組合を設立しようとする者又は施行者(市町村を除く。)は、事業計画において集合農地区を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見を聴かなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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