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生産緑地法 第二条 (定義)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 農地等現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。
  2. 公共施設等公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。
  3. 生産緑地第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。
  4. 地方公共団体等地方公共団体及び土地開発公社その他の政令で定める法人をいう。

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(生産緑地に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の生産緑地法(以下「旧生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められている第一種生産緑地地区(以下「旧第一種生産緑地地区」という。)及び旧生産緑地法第四条第一項の規定により定められている第二種生産緑地地区(以下「旧第二種生産緑地地区」という。)の区域内の土地又は森林(以下「旧生産緑地」という。)は、この法律による改正後の生産緑地法(以下「新生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林(以下「新生産緑地」という。)とみなす。

2前項の規定により新生産緑地とみなされた旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十条の規定の適用については、同条中「三十年」とあるのは、旧第一種生産緑地地区に係る場合にあっては「十年」と、旧第二種生産緑地地区に係る場合にあっては「五年」とする。

3第一項の規定により新生産緑地とみなされた旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十四条の規定の適用については、同条中「三月」とあるのは、「一月」とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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