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生産緑地法施行令 第二条 (地方公共団体等)

昭和四十九年政令第二百八十五号政令
(地方公共団体等)

第二条

第二条第四号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

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