(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準) 第三条 法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗