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生産緑地法施行令 第一条 (公共施設等)

昭和四十九年政令第二百八十五号政令
(公共施設等)

第一条

生産緑地法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設
  2. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号(第二十九号及び第二十九号の二を除く。)に掲げる施設
  3. 土地収用法第三条第二十九号に掲げる公園事業に係る施設

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

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