(国及び地方公共団体の責務) 第二条の二 国及び地方公共団体は、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図ることにより良好な都市環境の形成に資するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗