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生産緑地法 第二条の二 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第二条の二

国及び地方公共団体は、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図ることにより良好な都市環境の形成に資するよう努めなければならない。

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