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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第十六条 (共同住宅区への換地等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(共同住宅区への換地等)

第十六条

第十四条第二項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を共同住宅区内に定めなければならない。

2前条第三項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。

3前項の規定により換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与える場合における清算については、土地区画整理法第九十四条中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第八十九条の四若しくは第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第十六条第二項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。

4第二項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。同法第百四条第六項後段の規定は、この場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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