(法第百四条第六項等の場合の登記の申請) 第二十一条 法第百四条第六項、大都市法第十六条第四項及び復興法第十四条第四項の場合における法第百七条第二項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗